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2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ

更新日:

いつもA8.netをご利用いただきありがとうございます。

2023年10月1日施行予定の景表法に関する指定告示について、 A8.netの方針とメディア会員様へのお願い事項についてお知らせいたします。

2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、 景品表示法の規制対象となります(通称:ステマ規制)。
不当表示が確認された場合、事業者(広告主)が措置命令や懲役・罰金の対象となる場合がございます。 また、広告主様の判断によりメディア様との提携を解除させていただく場合がございます。

上記規制はアフィリエイト広告を利用する場合も対象となり、 広告を掲載しているサイト・メディア内に、アフィリエイトプログラムを利用していることを 一般消費者が認識できるような表記が必要となります。

※尚、広告を掲載しているサイトとは、アフィリエイトリンクの有無に関わらず、提携済みの商品を広告する行為(SNS上での自身の運営サイト・メディアへの誘導や、商品レビュー等)を含みます。

A8.netの対応方針およびご対応のお願い

(1)アフィリエイト広告を掲載しているメディア会員様におかれましては、推奨されている表示方針に従い、運営サイト・メディア内に「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)の対応をお願いいたします。
※尚、広告を掲載しているサイトとは、アフィリエイトリンクの有無に関わらず、提携済みの商品を広告する行為(SNS上での自身の運営サイト・メディアへの誘導や、商品レビュー等)を含みます。
※具体的な掲載例は、本ページ下部をご参照ください。

(2)上記方針に伴い2023年10月1日付で、メディア会員利用規約の一部を改定させていただきます。
>規約改定の詳細はこちら

注意事項

※プログラム終了や提携解除、A8.netのご退会後は、広告素材の取り外し及び広告掲載のために作成されたコンテンツの削除をお願いいたします。
(参照:メディア会員利用規約 8.1.18 共通禁止行為:契約終了後の広告掲載)

※今後も消費者庁や業界動向、広告主様の要望等に応じて対応の追加や変更の可能性がございます。予めご了承ください。

メディア会員の皆様には、お手数をおかけいたしますが、法律順守およびアフィリエイト広告市場の健全化のため、ご理解賜ります様、お願い申し上げます。

Q&A

Q)PR等の表記はいつまでに対応が必要ですか?
A)指定告示の施行に伴い、2023年10月1日までに随時対応をお願いいたします。
なお、広告主様によっては個別に対応期日を設けている場合があります。ニュース配信などでご確認ください。

Q)PR等の表記に対応していないとどうなりますか?また、表記が不要な事例はないのでしょうか?
A)当社より消費者庁への確認を行いましたが、 PR等の表記が不要である具体的な事例は明言されておりません。
結果として、消費者庁との認識齟齬により広告主様へ措置命令が下る可能性がある為、提携する広告主様の判断によっては、提携解除や成果報酬のキャンセルとなる場合がございます。
上記を考慮し、A8.netとしては全てのメディア会員様へPR等の表記をお願いする事としました。何卒、ご理解賜ります様、お願い申し上げます。

PR等の表示例

表示文言

・広告と分かる表現例
「広告」「PR」「アフィリエイト広告」「プロモーション」など。

・説明文言例
「アフィリエイト広告を利用しています」
「本ページはプロモーションが含まれています」
「A社から商品の提供を受けて投稿しています」など。

表示位置

ファーストビュー等、一般消費者が認識できる位置にわかりやすく表示が必要です。

例1)サイトのヘッダー部分に表示する。

例2)広告を掲載している各記事の上部に表示する。

例3)オーバーレイでサイト全体に表示する。

例4)SNSの場合、リンク自体に【PR】を表示する。

※アフィリエイトリンクの有無に関わらず、提携済みの商品を広告する行為(SNS上での自身の運営サイト・メディアへの誘導や、商品レビュー等)の場合も、PR等の表記が必要となります。
※ステマ規制の対応とは別に、各SNSサービスのポリシーに従い「プロモーション設定」が必要な場合があります。

※SNSにアフィリエイト広告を掲載する場合は、
下記A8.netのアフィリエイトガイドもご確認をお願いします。
Instagramを使ったアフィリエイトガイド
YouTubeを使ったアフィリエイトガイド

※上記表現は一例となります。詳細は「推奨されている表示方針」をご確認ください。

関連リンク

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について
別紙1 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
別紙2 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
JASKガイドライン

以上となります。
引き続き、A8.netをよろしくお願い申し上げます。

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